(都道府県知事への報告事項)
第十七条の二 法第十七条 の総務省令で定める事項は、行政書士である会員については、次の各号に掲げるものとする。
一 住所
二 氏名
三 事務所の名称及び所在地(行政書士法 人の社員である場合は、事務所の名称及び所在地並びに当該行政書士法 人の名称)
四 行政書士法 人の社員、行政書士又は行政書士法 人の使用人である場合は、その旨
五 その他都道府県知事の定める事項
2 法第十七条 の総務省令で定める事項は、行政書士法 人である会員については、次の各号に掲げるものとする。
一 名称
二 主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
三 その他都道府県知事の定める事項