第十五条(領事機関の長の任務の暫定的な遂行)
領事機関の長が任務を遂行することができない場合又は領事機関の長が欠けた場合には、領事機関の長の代理が暫定的に領事機関の長として行動することができる。
領事機関の長の代理の氏名は、派遣国の外交使節団又は、派遣国が接受国に外交使節団を有していない場合には、当該領事機関の長若しくは当該領事機関の長がこれを行うことができないときは派遣国の権限のある当局が接受国の外務省又はその指定する当局に通告する。通告は、原則として事前に行う。接受国は、自国にある派遣国の外交官又は領事官のいずれでもない者が領事機関の長の代理となる場合は、接受国の同意を条件とすることができる。
理がその地位にある間、当該領事機関の長についての条件と同一の条件で当該代理について適用する。もつとも、接受国は、領事機関の長が一定の条件を満たす場合にのみ享受する便益、特権又は免除を当該条件を満たさない領事機関の長の代理に与える義務を負わない。
1に規定する場合において、接受国にある派遣国の外交使節団の外交職員が派遣国により領事機関の長の代理として任命されたときは、当該外交職員は、接受国が異議を申し立てない限り、外交上の特権及び免除を引き続き享受する。

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