第十六条(領事機関の長の席次)
領事機関の長は、階級ごとに、それぞれ、認可状を付与された日付に従つて席次を占める。
もつとも、領事機関の長が認可状を付与される前に任務の遂行を暫定的に承認された場合には、その者の席次は、暫定的承認の日付により決定される。当該席次は、認可状の付与の後も維持される。
同一の日に認可状又は暫定的承認を受けた二人以上の領事機関の長の間の席次は、委任状若しくはこれに類する文書又は第十一条3に規定する通知書が接受国に提出された日付に従つて決定される。
領事機関の長の代理は、すべての領事機関の長の次の席次を占めるものとし、領事機関の長の代理相互の間では、領事機関の長の代理としての任務を引き継いだ日付(前条2の規定による通告に記載されたもの)に従つて席次を占める。
名誉領事官である領事機関の長は、階級ごとに、それぞれ、本務領事官である領事機関の長の次に、1から4までに定めるところにより席次を占める。
領事機関の長は、その地位にない領事官よりも上位の席次を占める。

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