第十七条(領事官による外交活動の遂行)
領事官は、派遣国が外交使節団を有しておらず、かつ、第三国の外交使節団によつても代表されていない国においては、接受国の同意を得て、領事官としての地位に影響を受けることなく外交活動を遂行することを認められる。領事官による外交活動の遂行は、当該領事官に外交上の特権及び免除を要求する権利を与えるものではない。 領事官は、接受国に対し通告を行つた後、政府間機関における派遣国の代表として行動することができる。領事官は、そのような代表として行動する場合には、国際慣習法又は国際取極によりそのような代表に与えられる特権及び免除を享受する権利を有する。もつとも、領事官は、領事任務の遂行において、裁判権につき、この条約に定める免除よりも広範な免除を享受することはできない。

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