第二十四条(任命、到着及び出発の接受国に対する通告)
接受国の外務省又はその指定する当局は、次の事項について通告を受ける。
領事機関の構成員の任命、任命後の到着及び最終的出発又は任務の終了その他領事機関に勤務する期間中に生じた当該構成員の地位に関する変更
領事機関の構成員の世帯に属する家族の到着及び最終的出発並びに、状況に応じ、いずれかの者が当該家族となる事実又は当該家族でなくなる事実
個人的使用人の到着及び最終的出発並びに、状況に応じ、個人的使用人としての役務の終了
接受国内に届住する者を領事機関の構成員として又は特権及び免除を享受する個人的使用人として雇用すること及びこれらの者を解雇すること。
1に規定する到着及び最終的出発の通告は、可能な場合には、事前に行う。