第三十七条(死亡、後見又は財産管理並びに難破及び航空事故の場合の通報)
 接受国の権限のある当局は、関係のある情報を入手した場合には、次の責務を有する。
派遣国の国民が領事機関の領事管轄区域内で死亡した場合には、その旨を遅滞なく当該領事機関に通報すること。
後見人又は財産管理人を任命することが、派遣国の国民である未成年者その他の無能力者の利益に合致すると認められる場合には、その旨を遅滞なく権限のある領事機関に通報すること。もつとも、その通報は、後見人又は財産管理人の任命に関する接受国の法令の実施を妨げるものではない。
派遣国の国籍を有する船舶が接受国の領海若しくは内水において難破し若しくは座礁した場合又は派遣国に登録された航空機が接受国の領域内で事故を起こした場合には、その旨を遅滞なく事故発生地の最寄りの地にある領事機関に通報すること。

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