第三十八条(接受国の当局との通信)
領事官は、任務の遂行に当たり、次の当局にあてて通信することができる。
領事管轄区域内の権限のある地方当局 接受国の権限のある中央当局。ただし、中央当局にあてた通信は、接受国の法令及び慣行又は関係のある国際取極によつて許容される範囲内のものとする。
領事官は、任務の遂行に当たり、次の当局にあてて通信することができる。
領事管轄区域内の権限のある地方当局 接受国の権限のある中央当局。ただし、中央当局にあてた通信は、接受国の法令及び慣行又は関係のある国際取極によつて許容される範囲内のものとする。