第四十五条(特権及び免除の放棄)
派遣国は、領事機関の構成員について、第四十一条、第四十三条及び前条に定める特権及び免除を放棄することができる。
放棄は、3に定める場合を除くほか、すべての場合において明示的に行うものとし、接受国に対し書面により通告する。
領事官又は事務技術職員は、第四十三条の規定により裁判権からの免除を享受する事項について訴えを提起した場合には、本訴に直接係る反訴について裁判権からの免除を援用することができない。
民事訴訟又は行政訴訟に関する裁判権からの免除の放棄は、当該訴訟の判決の執行についての免除の放棄を意味するものとはみなされない。判決の執行についての免除の放棄のためには、別個の放棄を必要とする。