第四十八条(社会保障に係る免除)
領事機関の構成員は、派遣国のために提供する役務について、接受国で施行されている社会保障に関する規定の適用を免除されるものとし、また、当該構成員の世帯に属する家族も、これらの規定の適用を免除される。このことは、3の規定の適用を妨げるものではない。 1に定める免除は、また、次のことを条件として、専ら領事機関の構成員に雇用されている個人的使用人についても適用される。
当該個人的使用人が接受国の国民でないこと又は接受国に通常居住している者でないこと。
当該個人的使用人が派遣国又は第三国で施行されている社会保障に関する規定の適用を受けていること。
2に定める免除が適用されない者を雇用している領事機関の構成員は、接受国の社会保障に関する規定により雇用者に課される義務を負う。
1及び2に定める免除は、接受国における社会保障制度への自発的参加を妨げるものではない。ただし、接受国がそのような参加を認める場合に限る。