第四十九条(課税の免除)
領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、人、動産又は不動産に関し、国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除される。ただし、次のものを除く。
商品又は役務の価格に通常含められるような間接税
第三十二条の規定に従うことを条件として、接受国の領域内にある個人の不動産に対する賦課金及び租税 第五十一条ωの規定に従うことを条件として、接受国によつて課される遺産税又は相続税及び財産の移転に係る租税
接受国内に源泉がある個人的所得(譲渡収益を含む。)に課される賦課金及び租税並びに接受国内の商業上又は金融上の企業への投資に対する資本税
提供された特定の役務に対する課徴金
第三十二条の規定に従うことを条件として、登録税、裁判所手数料又は記録手数料、担保税及び印紙税
役務職員は、自已の役務について受領する賃金に対する賦課金及び租税を免除される。
領事機関の構成員は、自已の雇用する者の賃金又は俸給が接受国において所得税の免除を受けられない場合には、所得税の課税に関し接受国の法令により雇用者に課される義務を負う。