第五十条(関税及び税関検査の免除)
接受国は、自国の法令の定める。ところにより、次の物品の輸入を許可し、かつ、これらについてすべての関税、租税及び関係のある課徴金を免除する。ただし、蔵入れ、運搬及びこれらに類する役務に対する課徴金については、この限りでない。
領事機関の公の使用のための物品
領事官又はその世帯に属する家族の個人的な使用のための物品(領事官の居住のための物品を含む。)。もつとも、消費に充てられる物品は、その者の直接の使用に必要な数量を超えるものであつてはならない。
事務技術職員は、着任の際に輸入する物品について1に定める特権及び免除を享受する。
領事官及びその世帯に属する家族が携行する個人用の荷物は、検査を免除される。ただし、1(a)に掲げる物品以外の物品又は輸出入が接受国の法令によつて禁止されており若しくは接受国の検疫法令によって規制されている物品が当該荷物中に含まれていると信ずる十分な理由がある場合は、この限りでない。この場合には、検査は、当該領事官又は当該家族の立会いの下に行われる。

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