第五十五条(接受国の法令の尊重)
特権及び免除を享受するすべての者は、特権及び免除を害されることなく、接受国の法令を尊重する義務を負う。これらの者は、また、接受国の国内問題に介入しない義務を負う。
領事機関の公館は、領事任務の遂行と相いれない方法で使用してはならない。
2の規定は、領事機関の公館のある建物の一部に他の機関又は団体の事務所が設置されることを排除するものではない。ただし、当該事務所に充てられる部分が領事機関の使用する部分と区分されることを条件とする。このような場合には、当該事務所は、この条約の適用上、領事機関の公館の一部を成すものとはみなされない。