第五十八条(便益、特権及び免除に関する一般規定)
第二十八条から第三十条まで、第三十四条から第三十九条まで、第五十四条3並びに第五十五条2及び3の規定は、名誉領事官を長とする領事機関について準用する。当該領事機関の便益、特権及び免除は、更に、次条から第六十二条までの規定により規律される。
第四十二条、第四十三条、第四十四条3、第四十五条、第五十三条及び第五十五条1の規定は、名誉領事官について準用する。名誉領事官の便益、特権及び免除は、更に、第六十三条から第六十七条までの規定により規律される。
この条約に定める特権及び免除は、名誉領事官の家族又は名誉領事官を長とする領事機関に雇用される事務技術職員の家族には与えられない。
それぞれ異なる国にある名誉領事官を長とする二の領事機関の間で行う領事封印袋の交換は、当該二の領事機関の接受国の同意がない場合には、認められない。