第七十条(外交使節団による領事任務の遂行)
この条約は、文脈上許容される範囲内で、外交使節団による領事任務の遂行についても、適用する。
外交使節団の構成員であつて、外交使節団の領事部に配属されたもの又は他の方法により領事任務の遂行を命ぜられたものの氏名は、接受国の外務省又はその指定する当局に通告する。
外交使節団は、領事任務の遂行に当たり、次の当局にあてて通信することができる。
領事管轄区域内の地方当局
接受国の法令及び慣行又は関係のある国際取極によつて許容される場合には、接受国の中央当局
2に規定する外交使節団の構成員の特権及び免除は、外交関係に関する国際法の規則により引き続き規律される。