第七十一条(接受国の国民又は接受国に通常居住する者)
領事官であつて接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているものは、任務の遂行に当たつて行つた公の行為についての裁判権からの免除及び身体の不可侵並びに第四十四条3に規定する特権のみを享受する。ただし、接受国によつてその他の便益、特権及び免除が与えられる場合は、この限りでない。接受国は、当該領事官に関し、第四十二条に定める義務を負う。当該領事官について刑事訴訟手続が開始された場合には、刑事訴訟手続は、当該領事官が抑留され又は拘禁されている場合を除くほか、領事任務の遂行をできる限り妨げない方法で行う。 領事官以外の領事機関の構成員であつて接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているもの及びその家族並びに1に規定する領事官の家族は、接受国により認められている限度において便益、特権及び免除を享受する。領事機関の構成員の家族及び個人的使用人であつて、接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているものも、接受国により認められている限度において便益、特権及び免除を享受する。もつとも、接受国は、これらの者に対して裁判権を行使するには、領事機関の任務の遂行を不当に妨げないような方法によらなければならない。