第三条 1 使節団の任務は、特に、次のことから成る。
 (a)接受国において派遣国を代表すること。
 (b)接受国において、国際法が認める範囲内で派遣国及びその国民の利益を保護すること。
 (c)接受国の政府と交渉すること。
 (d)接受国における諸事情をすべての適法な手段によつて確認し、かつ、これらについて派遣国の政府に報告すること。
 (e)派遣国と接受国との間の友好関係を促進し、かつ、両国の経済上、文化上及び科学上の関係を発展させること。
2 この条約のいかなる規定も、使節団による領事任務の遂行を妨げるものと解してはならない。

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