第八条 1 使節団の外交職員は、原則として、派遣国の国籍を有する者でなければならない。
2 使節団の外交職員は、接受国の国籍を有する者の中から任命してはならない。ただし、接受国が同意した場合は、この限りでない。接受国は、いつでも、この同意を撤回することができる。
3 接受国は、派遣国の国民でない第三国の国民についても、同様の権利を留保することができる。
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申請取次行政書士 丹羽秀男
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