第三十二条 1 派遣国は、外交官及び第三十七条の規定に基づいて免除を享有する者に対する裁判権からの免除を放棄することができる。
2 放棄は、常に明示的に行なわなければならない。
3 外交官又は第三十七条の規定に基づいて裁判権からの免除を享有する者が訴えを提起した場合には、本訴に直接に関連する反訴について裁判権からの免除を援用することができない。
4 民事訴訟又は行政訴訟に関する裁判権からの免除の放棄は、その判決の執行についての免除の放棄をも意味するものとみなしてはならない。判決の執行についての免除の放棄のためには、別にその放棄をすることを必要とする。