第三十三条 1 外交官は、3の規定に従うことを条件として、派遣国のために提供された役務について、接受国で施行されている社会保障規程の適用を免除される。
2 1に規定する免除は、また、次のことを条件として、もつぱら外交官に雇用されている個人的使用人にも適用される。
(a)その使用人が、接受国の国民でないこと、又は接受国内に通常居住していないこと。
(b)その使用人が派遣国又は第三国で施行されている社会保障規程の適用を受けていること。
3 2に規定する免除が適用されない者を雇用している外交官は、接受国の社会保障規程が雇用者に課する義務に従わなければならない。
4 1及び2に規定する免除は、接受国における社会保障制度への自発的な参加を妨げるものではない。ただし、その参加には、接受国の許可を必要とする。
5 この条の規定は、社会保障に関する二国間又は多数国間の協定ですでに締結されたものに影響を及ぼすものではなく、また、将来におけるこのような協定の締結を妨げるものではない。