第三十四条 外交官は、次のものを除くほか、人、動産又は不動産に関し、国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除される。
 (a)商品又は役務の価格に通常含められるような間接税
 (b)接受国の領域内にある個人の不動産に対する賦課金及び租税(その外交官が使節団の目的のため派遣国に代わつて保有する不動産に対する賦課金及び租税を含まない。)
 (c)第三十九条4の規定に従うことを条件として、接受国によつて課される遺産税又は相続税
 (d)接受国内に源泉がある個人的所得に対する賦課金及び租税並びに接受国内の商業上の企業への投資に対する資本税
 (e)給付された特定の役務に対する課徴金
 (f)第二十三条の規定に従うことを条件として、登録税、裁判所手数料若しくは記録手数料、担保税又は印紙税であつて、不動産に関するもの

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