第三十七条 1 外交官の家族の構成員でその世帯に属するものは、接受国の国民でない場合には、第二十九条から第三十六条までに規定する特権及び免除を享有する。
2 使節団の事務及び技術職員並びにその家族の構成員でその世帯に属するものは、接受国の国民でない場合又は接受国に通常居住していない場合には、第二十九条から第三十五条までに規定する特権及び免除を享有する。ただし、第三十一条1に規定する接受国の民事裁判権及び行政裁判権からの免除は、その者が公の任務の範囲外で行なつた行為には及ばない。前記の者は、また、最初の到着にあたつて輸入する物品について、第三十六条1に規定する特権を享有する。
3 使節団の役務職員であつて、接受国の国民でないもの又は接受国に通常居住していないものは、その公の任務の遂行にあたつて行なつた行為についての裁判権からの免除、自己が雇用されていることによつて受ける報酬に対する賦課金及び租税の免除並びに第三十三条に規定する免除を享有する。
4 使節団の構成員の個人的使用人は、接受国の国民でない場合又は接受国に通常居住していない場合には、自己が雇用されていることによつて受ける報酬に対する賦課金及び租税を免除される。その他の点については、その者は、接受国によつて認められている限度まで特権及び免除を享有する。もつとも、接受国は、その者に対して裁判権を行使するには、使節団の任務の遂行を不当に妨げないような方法によらなければならない。