第三十八条 1 接受国の国民である外交官又は接受国に通常居住している外交官は、その任務の遂行にあたつて行なつた行為についてのみ裁判権からの免除及び不可侵を享有する。ただし、接受国によつてそれ以上の特権及び免除が与えられる場合は、この限りでない。
2 外交職員以外の使節団の職員又は個人的使用人であつて、接受国の国民であるもの又は接受国内に通常居住しているものは、接受国によつて認められている限度まで特権及び免除を享有する。もつとも、接受国は、その者に対して裁判権を行使するには、使節団の任務の遂行を不当に妨げないような方法によらなければならない。