第四十五条 二国間で外交関係が断絶した場合又は使節団が永久的に若しくは一時的に召還された場合には、
(a)接受国は、武力抗争が生じたときにおいても、使節団の公館並びに使節団の財産及び公文書を尊重し、かつ、保護しなければならない。
(b)派遣国は、接受国が容認することができる第三国に、使節団の公館並びに財産及び公文書の管理を委託することができる。
(c)派遣国は、接受国が容認することができる第三国に、自国の利益及び自国民の利益の保護を委託することができる。
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申請取次行政書士 丹羽秀男
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