第四十七条 1 接受国は、この条約の規定を適用するにあたつて、国家間に差別をしてはならない。
2 もつとも、次の場合には、差別が行なわれているものとはみなされない。
(a)この条約のいずれかの規定が、派遣国において、接受国の使節団に対して制限的に適用されていることを理由として、接受国が当該いずれかの規定を制限的に適用する場合
(b)諸国が、慣習又は合意により、この条約の規定が定める待遇よりも一層有利な待遇を相互に与えている場合
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申請取次行政書士 丹羽秀男
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