(一般旅券の発給等の制限)
第十三条  外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一  渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二  死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
四  第二十三条の規定により刑に処せられた者
五  旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項 又は第百五十八条 の規定により刑に処せられた者
六  国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 (昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条 に規定する帰国者で、同法第二条第一項 の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項 若しくは第四条 の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
七  前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2  外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。

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