(手数料)
第二十条  国内において次の各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。
一  第五条第一項本文の一般旅券の発給 一万四千円
二  第五条第一項ただし書の一般旅券の発給 九千円(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、四千円)
三  前二号に掲げる一般旅券以外の一般旅券の発給 四千円
四  一般旅券の渡航先の追加 千三百円
五  一般旅券の記載事項の訂正 七百円
六  一般旅券の査証欄の増補 二千円
七  渡航書の発給 二千五百円
2  都道府県は、国内において前項第一号から第六号までに掲げる処分の申請をする者から条例で定めるところにより手数料を徴収することができる。この場合において、都道府県は、都道府県における当該事務に要する実費を勘案して政令で定める額を標準として、当該手数料の額を定めなければならない。
3  第一項第一号から第六号までに掲げる処分の申請をする者が、第三条第一項ただし書(第九条第三項、第十条第四項又は第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により直接外務大臣に申請する場合には、当該各号に定める額に政令で定める額を加えた額の手数料を、国に納付しなければならない。
4  国外において第一項各号に掲げる処分の申請をする者は、当該各号に定める額に前項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより国に納付しなければならない。
5  一般旅券の記載事項の訂正又は発給を必要とする原因が関係官庁の過失によつて生じた場合には、前各項の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。
6  永住を目的とする外国への渡航その他特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、第一項、第三項及び第四項の規定による国に納付すべき手数料を減額することができる。

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