(総代)
第十一条  多数人が共同して不服申立てをしようとするときは、三人をこえない総代を互選することができる。
2  共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、審査庁(異議申立てにあつては処分庁又は不作為庁、再審査請求にあつては再審査庁)は、総代の互選を命ずることができる。
3  総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。
4  総代が選任されたときは、共同不服申立人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
5  共同不服申立人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
6  共同不服申立人は、必要があると認めるときは、総代を解任することができる。

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