2010年7月1日から
 
在留期間更新と在留資格変更の処分が変更になりました。
 
1)在留期間変更許可申請
①処分は申請後4週間から6週間の期間内に行います。
従前のハガキによる通知はなくなります。
申請時に旅券に「出頭日を記載された文書」がホチキスで留められます。
あらかじめ出頭日が決められていますので、注意してください。
④出頭する際は、①旅券 ②外国人登録証 ②手数料4000円が必要になります。
 
2)在留資格変更許可申請
①処分は1ケ月以内に行います。
②ハガキによる通知は変わりません。
③在留期間の満了日から30日を経過しても、通知がない場合、
 満了日から40日を経過する前日までに、審査部門に確認が必要です。
④出頭する際は、①旅券 ②ハガキ ③外国人登録証 ③手数料4000円が必要になります。
 
3)注意事項
①申請中に在留期間が満了した場合、処分がされる日又は在留期間の満了の日から
 2ケ月を経過する日のいずれか早い日までの間は在留が継続できます。
②在留期間の満了日から2ケ月を経過した場合は、
不法残留となり、退去強制手続が開始されます。
 
4)再入国許可
在留期間満了日前に出国した場合は、3)①の期日までなら入国可能となりました
②在留期間満了した後、審査中であっても出国する事は出来ません。

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