1.在留資格は?
「特定活動」になります。
外国人患者が日本の医療機関に入院して医療を受けることが前条件とされています。
2.在留期間は?
原則として「6ケ月」ですが、病状によっては在留期間更新も可。
3.入院しないで、通院で治療を受ける場合は?
「短期滞在」の在留資格が許可されます。
4.家事使用人や看護師、通訳等も日本で付添いが出来ますか?
報酬を受けることができないため、家事使用人や看護師、通訳等は付添人となることができません。
5.医療滞在及び付添い目的で申請を行う代理人の範囲
入院先の医療機関の職員、日本に居住する外国人患者本人の親族
患者本人が日本に滞在中で、付添人を後から呼び寄せる場合には、患者本人が申請も可