1.在留資格は?
「特定活動」になります。
外国人患者が日本の医療機関に入院して医療を受けることが前条件とされています。

2.在留期間は?
原則として「6ケ月」ですが、病状によっては在留期間更新も可。

3.入院しないで、通院で治療を受ける場合は?
「短期滞在」の在留資格が許可されます。

4.家事使用人や看護師、通訳等も日本で付添いが出来ますか?
報酬を受けることができないため、家事使用人や看護師、通訳等は付添人となることができません。

5.医療滞在及び付添い目的で申請を行う代理人の範囲
入院先の医療機関の職員、日本に居住する外国人患者本人の親族
患者本人が日本に滞在中で、付添人を後から呼び寄せる場合には、患者本人が申請も可

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます