国籍法5条1項1号
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

「住所」
・少なくとも3年以上は就労していること
日本語学校2年、大学4年では、5年以上日本に住所を有するにはなりません。
(例外) 「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」においては、就労期間は要求されません。

「引き続き」
・出張による出国の場合、年間合計100日程度以内の出国日数ならOK
(例外)年間180日以上、会社命令、日本に10年以上居住、自宅購入、日本生まれ

国籍法5条1項3号
「素行が善良であること」

1.実刑有罪判決
  刑の執行が終わり10年以上経過すれば、許可される可能性がある。
  ※家族、勤務先から本人の悔悛状況を示し、上申書を添付

2.執行猶予付き有罪判決
  執行猶予期間の2倍程度の期間の経過。

3.オーバーステイ
  在留特別許可後、10年以上経過。

4.交通違反

5.税金未納

6.内縁関係

国籍法5条1項4号
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

1.貯金額
  会社勤務の場合は、問題ありません。
  ※失業中の場合、求職期間中の生活を維持する貯金が必要。再就職の可能性の技術・スキルも審査対象となる
  年金生活者の場合は、貯金プラス年金収入も加味して判断

2.雇用形態
  正社員・契約社員・派遣社員でも、勤務期間が長ければ問題ありません。

3.転職
  転職後間もない場合や転職歴が多い場合は、法務局に相談すべき。
  ※就労資格証明書を取得した方がよい。

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