国籍法6条3号「10年以上の居所を有する場合」

就労がなくても、10年以上在日していればOK
※生計要件「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」は必要。
 アルバイト収入に加えて、両親からの経済的支援も加味されます。

国籍法6条2号「日本で生まれた者の場合」

1.「日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有するもの」
※能力要件「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」は緩和されていないので、20歳以上でなければならない。
(例)日本で生まれ、国外で育った場合は、日本に住むようになってから3年以上経過。
※生計要件、住所要件は緩和されない。

2.「日本で生まれた者でその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(在日3世)
住所要件としては、現に日本に住所を有することだけでOK。
※日本生まれの在日3世が海外で育ったとしても、日本に戻れば在日期間に関わらずOK。
※能力要件「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」は緩和されていないので、20歳以上でなければならない。

国籍法6条1号「日本国民であった者の子」

「日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの」も住所要件緩和。
「日本国民であった者」とは、外国籍を取得したことにより日本国籍を喪失した者、元日本人を言います。
※元日本人の子は海外で生まれ育った場合は、来日後3年経過しないとダメ。
※能力要件や生計要件は必要です。

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