1.国籍法7条前段「在日3年以上の外国人が日本人と結婚した場合」
日本人の配偶者については、就労期間3年を経過しなくてもよい。
※緩和−住所要件と能力要件
※生計要件は必要(両親からの経済的援助も可)
2.国籍法7条後段「婚姻後3年経過、在日1年以上の場合」
日本又は海外で日本人と結婚してから3年が経過し、かつ来日してから1年以上経過した場合は、OK。
3.外国人夫婦が同時に帰化申請する場合
外国人夫婦のうちの一方が帰化の条件を満たすことを前提に、配偶者を「日本国民の配偶者たる外国人」として扱います。
(例)夫が在日5年以上で就労期間が3年以上、妻が在日1年以上であればOK。