1.在留カードとは?
 在留カードは中長期滞在者にのみ交付され、短期滞在者不法滞在者には交付されません
 在留カードには就労制限の有無、資格外活動の許可を受けている等が記載されます。
 在留カードでは証印が行われずその都度在留カードが発行されます。

2.在留カードの対象となる人
 次の①から⑥のいずれにもあてはまらない人です。
 ①「3月」以下の在留期間が決定された人
 ②「短期滞在」の在留資格が決定された人
 ③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
 ④①から③の外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(注1)
 ⑤特別永住者
 ⑥在留資格を有しない人(注2)

 この制度の対象となる中長期在留者は、例えば、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方であり、観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。

 これまでの外国人登録法では、90日の短期滞在を許可された人は外国人登録証明書を取得することができ、印鑑証明書の取得、民事上の契約、銀行口座の開設、会社設立のための不動産・商業法人登記などを行うことができました。
 今後は、官公署と協議に必要が出てきます。

(注1)法務省令には、「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。

(注2)外国人登録制度においては、不法滞在者についても登録の対象となっていましたが、新しい在留管理制度においては対象とはなりません。不法滞在の状態にある外国人の方は、速やかに最寄りの入国管理局に出頭して手続を受けてください。
なお、詳しくは、入国管理局ホームページに掲載している「出頭申告のご案内〜不法滞在で悩んでいる外国人の方へ〜」をご覧ください。

3.在留カードの表記
 氏名は、アルファベットの氏名表記を原則とします。
 漢字氏名は併記しますが、簡体字等は正字(注)の範囲の文字に置き換えて記載されます。
 通称名は、記載されません。

 (注)法務省の告示において、正字の範囲及び表記原則等を規定します。

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