■「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされます。
 中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については、一定の期間「在留カード」とみなされますので、在留カードが交付されるまで引き続き所持してください。

「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間
 2012年7月9日の時点において、外国人の方が持っている在留資格及び年齢により、外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は次のようになります。
 ※期間が外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。

永住者

16歳以上の方 2015年7月8日まで
16歳未満の方 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで


特定活動

16歳以上の方 在留期間の満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

※特定研究活動等により「5年」の在留期間がある者に限ります。

それ以外の在留資格

16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

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