〒150-0031 東京都渋谷区道玄坂2-18-11 サンモール道玄坂215
受付時間 | 9時~18時まで |
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住居地以外の変更届出
地方入国管理局に、旅券、写真及び在留カードを持参してください。
原則として、届出・申請がされた日に、新しい在留カードが交付されます。
1.氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に地方入国管理局に届け出てください。
※氏名については、アルファベット表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となります。
2.在留カードの有効期間更新申請
永住者の方や、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳未満となっている方は、有効期間が満了する前に、地方入国管理局で在留カードの更新申請をしてください。
※永住者の方は有効期限が満了する2か月前から、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から申請することができます。
3.在留カードの再交付申請
在留カードの紛失、盗難、著しい汚損又は毀損等をした場合には、地方入国管理局に再交付を申請してください。
○在留カードの紛失、盗難又は滅失等をした場合は、事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付を申請してください。
(注)申請の際には、在留カードを持参するかわりに警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行される災証明書等を持参してください。
○在留カードの著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、できるだけ早く再交付を申請してください。
○在留カードに著しい汚損又は毀損等が生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、再交付の申請をすることができます。手数料が必要になります。
○再交付申請及び在留カードの受領は原則として本人が出向くことになり、郵送等で行うことはできません。特段の問題がなければ、親族等の方に依頼して手続することが可能です。
受付時間 | 9時~20時まで |
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申請取次行政書士 丹羽秀男
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