住居地以外の変更届出
 地方入国管理局に、旅券、写真及び在留カードを持参してください。
原則として、届出・申請がされた日に、新しい在留カードが交付されます。

1.氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
  結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に地方入国管理局に届け出てください。
 ※氏名については、アルファベット表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となります。

2.在留カードの有効期間更新申請
  永住者の方や、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳未満となっている方は、有効期間が満了する前に、地方入国管理局で在留カードの更新申請をしてください。
 ※永住者の方は有効期限が満了する2か月前から、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から申請することができます。

3.在留カードの再交付申請
  在留カードの紛失、盗難、著しい汚損又は毀損等をした場合には、地方入国管理局に再交付を申請してください。
 ○在留カードの紛失、盗難又は滅失等をした場合は、事実を知った日海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付を申請してください。
 (注)申請の際には、在留カードを持参するかわりに警察署で発行される遺失届受理証明書盗難届受理証明書、消防署で発行される災証明書等を持参してください。

 ○在留カードの著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、できるだけ早く再交付を申請してください。

 ○在留カードに著しい汚損又は毀損等が生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、再交付の申請をすることができます。手数料が必要になります。

 ○再交付申請及び在留カードの受領は原則として本人が出向くことになり、郵送等で行うことはできません。特段の問題がなければ、親族等の方に依頼して手続することが可能です。

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