1.「特別永住者証明書」の交付
 2012年7月9日から「外国人登録証明書」が廃止され、「特別永住者証明書」が交付されます。
 ※原則として、交付される場所は市区町村の窓口です。
 登録原票記載事項証明書に代わり、住民票の写しを受け取ることができます。

2.外国人登録証明書からの切り替え
 ・一定期間は外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなしますので、すぐに換える必要はありません。
 ・外国人登録証明書は、有効期限までに市区町村の窓口で有効期間更新申請を行う必要があります。
 ・有効期間は、原則として、次回確認(切替)期間申請期間の始期であるその方の誕生日までとなります(例えば、確認期間が「2019年4月1日から30日以内」の方であれば、「2019年4月1日」までが有効期限となります。)。
 ・また、確認期間が改正法の施行期日(2012年7月9日)から3年以内に到来する方については、施行期日から3年以内に換えれば大丈夫です。

3.「みなし再入国」の導入
 出国の際に、出国後2年以内に再入国する意思を表明する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
 ※みなし再入国により出国した場合、有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しない特別永住者の地位が失われますので、注意してください。

4.再入国許可の有効期間
 有効期間の上限が「4年」から「6年」に伸長されます。

5.特別永住者証明書の有効期間
16歳未満の方

16歳未満の方 16歳の誕生日まで


16歳以上の方

次回確認(切替)申請期間が
2012年7月9日から
3年以内に到来する方
2015年(平成27年)7月8日まで
上記以外の方   次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで

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