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1.外国人住民の住民基本台帳制度
2012年7月9日から、外国人住民にも、日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されます。外国人登録法は廃止になります。
住所変更の届出により、同時に国民健康保険・国民年金・介護保険などの届出があったとみなされます。
下の表に記載されている4つの区分に該当する人で、住所を有する外国人については、住民票を作成することになりました。
住民票の記載事項
①氏名・世帯主の氏名及び続柄
②出生の年月日
③男女の別
④住所
⑤国民健康保険や国民年金などの被保険者に関する事項
対象区分 | 対象者の内容 | 記載事項 |
中長期在留者 (在留カード交付対象者) | 3カ月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人 | ・在留カードに記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日、在留カードの番号 ・中長期在留者であること |
特別永住者 (特別永住者証明書交付 対象者) | 入管特例法により定められている特別永住者 | ・特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号 ・特別永住者であること |
一時庇護許可者 又は仮滞在許可者 | 入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人 | ・一時庇護許可書に記載されている上陸期間、または仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間 ・一時庇護許可者または仮滞在許可者であること |
出生による経過滞在者 又は 国籍喪失による経過滞在者 | 外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。) | ・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者であること |
※外国人登録法において登録事項とされていた国籍の属する国における住所又は居所、出生地、職業、旅券番号などの情報は住民票には記載されません。
(注意点)
・国外から転入した場合、14日以内に在留カードなど*を持参し、市町村の窓口で転入の届出を行う必要があります。
*他には、特別永住者証明書、仮滞在許可書、一時庇護許可書、後日在留カードを交付する旨の記載がある旅券などがあります。
・同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、翻訳文も必要)が必要となります。
◎国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要となります。
2.日本で出生した外国人
外国人が日本で出生した場合には、14日以内に出生届を提出する必要があります。
出生届が提出されると、住所地の市町村において「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます
経過滞在期間の60日を超えて日本に在留する場合において、出生から30日以内に地方入国管理局に在留資格の取得を申請する必要があります。
3.引っ越した場合
外国人住民も転出地の市町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村で転出証明書を添えて転入届をします。
4.住民基本台帳カードの作成
外国人住民が住基ネットに加わるのは施行日から1年以内の予定です。
住民基本台帳カードを作れるのはそれ以後になります。
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