在留資格の取消し(入管法22条の4第1項①②③④⑥)
1.上陸拒否事由に該当するにもかかわらず、偽りその他不正の手段により上陸許可を受けた者(1号)
 上陸拒否事由該当事実を隠し、氏名を変更するなど、偽りその他不正の手段により上陸許可を受けた場合は、在留資格取消しの対象になります。

2.偽り又はその他不正の手段により、上陸拒否又は在留の許可*の申請の際に在留目的などを偽って許可を受けた者(2号)
 *在留資格の変更、在留期間の更新、永住もしくは在留資格の各許可
 上陸許可手続又は在留の手続の諸手続きの時点で日本において行おうとする活動が在留資格に該当しないことが判明していれば上陸許可又は在留の許可を受けなかったもの(入管7Ⅰ②・20Ⅲ・21Ⅲ等)
  (例)真の入国目的は就労であるにもかかわらず、学業目的と偽って「留学」の在留資格で上陸許可を受けた場合

3.上記1、2を除き、偽りその他不正の手段により上陸許可又は在留の許可を受けた者(3号)
 (例)コックとしての経験が5年しかないのにもかかわらず、10年の経験があるものとして経歴を偽った場合

4.上記1、2、3を除き、不実の記載のある文書*又は図面の提出又は提示により、上陸許可又は在留の許可を受けた者(4号)
 
*不実の記載のある文書または図面の提出または提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び査証を含む
 「偽りその他不正の手段」を要件としていないので申請人本人に責任があることを要しません。

6.適法に上陸許可または在留の許可を受け、(*)正当な理由なく、在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留する者(6号)
 
(*)入管法別表1の上欄の在留資格をもって在留する外国人のうち
 (例)留学生が長期欠席により大学を除籍処分となり、留学生としての活動を行っていないにもかかわらず在留している場合は、在留資格取消しの対象になります。但し、病気による長期入院である場合は、正当な理由が認められる可能性があります。

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