在留資格取消手続(入管22の4Ⅱ〜Ⅶ)
 1.入国審査官が外国人の意見を聴取します(入管22の4Ⅱ)

 2.外国人に意見聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を通知します(入管22の4Ⅲ)

 3.外国人または代理人は、期日に出頭して、意見を述べ、証拠を提出できます(入管22の4Ⅳ)

 4.外国人が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで在留資格を取り消すことができます(入管22の4Ⅴ)

 入管法22条の4第1項1号及び2号に該当する者については、在留資格取消しの処分を受けたことにより退去強制事由に該当し、退去強制手続が進められます。

 入管法22条の4第1項3号ないし5号に該当する者については、30日を超えない範囲内で出国するために必要な期間が指定され(出国期間指定書が交付)、その間の住居、行動範囲が制限され、就業活動等が禁止されます(入管22の4Ⅶ)
 出国期間の指定を受けた外国人は、その期間内は自主的に出国することが認められます。
 この出国は適法な出国であり、出国までの在留も適法であるので、以後の日本への入国に際して上陸拒否の対象になりません。
 但し、指定された期間内に出国しなければ、退去強制事由に該当し、退去強制手続がとられます。

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