上陸特別許可制度(法12条)
 上陸特別許可は、異議の申出に対する法務大臣の裁決の特例として、外国人が上陸条件に適合していないとの特別審理官の認定に誤りがなくぃと認める場合であっても、外国人について特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときに、法務大臣がその裁量により与える上陸許可である。

①再入国を受けているとき
②人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に入ったものであるとき
③その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき

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