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1.再入国の許可を受けているとき(法12条1項1号)
退去強制事由には該当しないが、上陸拒否事由に該当することとなった場合、上陸拒否事由発生前に数次再入国許可を得ていた場合(「上陸拒否事由発生前再入国許可」)、いったん日本を出国した後、上陸拒否事由該当期間内に日本に再入国しようとしても、通常は上陸特別許可は得られません。
「7−1−4」と赤字で記載された在留資格認定証明書が交付され、上陸特別許可を得て上陸した外国人については、上陸許可後に申請すれば、直ちに再入国許可が得られ、それ以降の上陸拒否期間内にする再入国の際も、原則として上陸特別許可がされます。
(例)永住者が数次再入国許可を持っていて、自動車運転過失致傷で懲役2年執行猶予4年の有罪判決が確定。法24条④リただし書により、退去強制事由には該当せず、退去強制手続は開始されない。しかし法5条1項4号の上陸拒否事由には該当します。執行猶予付きでも「処せられた」に該当する。
⇒執行猶予期間が満了してから、再入国許可を得て出国し、再入国の際に空港で上陸特別許可を受けて再入国します。
※上陸拒否事由発生後間もない時期であっても、特段の事情がある場合には再入国許可が得られ、再入国の際には上陸特別許可が得られることがあります。特段の事情は書面で詳細に説明する必要があります。
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