2.人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に入ったものであるとき(法12条1項2号)
 
人身取引等の被害者である外国人を保護する必要があることを考慮したものである。
 人身取引議定書第7条「人身取引の被害者が一時的または恒久的に当該締結国の領域内に滞在することを認める立法その他の適当な措置をとることを考慮する」
 人身取引等により本国の生活環境から不法に引き離されてその行動に制限を加えられ、自由を奪われている状態で日本に入国したことをいいます。
 日本に入った時点では暴行・脅迫等がなくても、従前からの暴行等の影響が継続していることにより、他人の支配下から逃れられない状況が認められれば、現に監禁等されていることをい要しない。
 人身取引等の被害者は、一般的には、人身売買あっせん業者等の手引きで、売春等の目的を偽って、観光等の短期滞在や興行活動の目的で上陸申請することが多い。
 上陸を拒否して本国に送り返した場合、本国で生命、身体に危害が及ぶおそれもあります。直ちに本国に送り返すのではなく、上陸を特別に許可し、日本にある自国大使館や女性相談所等において保護措置を講じるのが相当である。

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