3.その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき(法12条1項3号)
上陸特別許可の要件(全て満たすことが必要)
①日本人、特別永住者、「永住者」、「定住者」と法的に婚姻が成立しており、婚姻信ぴょう性の立証が十分にされること

②在留資格認定証明書交付時において、退去強制後2年以上経過していること
 (配偶者との間に実子が存在する場合、退去強制及び婚姻後1年程度で許可される場合があります)
 実子が存在しない場合、退去強制後、外国の配偶者のもとを複数回訪れて会っている事実が重要。

③在留資格認定証明書交付時において、婚姻後1年以上経過していること

④執行猶予付き有罪判決を受けた後に退去強制された場合は、在留資格認定証明書交付時において、執行猶予期間も経過していること
 (ただし配偶者との間に実子が存在する場合や、実子が存在しなくてもかなり頻繁に外国の配偶者のもとを訪れる等婚姻の信ぴょう性が非常に高いと判断される場合は、執行猶予期間が経過していなくても許可される場合もあります)

上陸特別許可のポイント
必要性
「婚姻による同居を日本において可能とすべき人道上の必要性」
①婚姻の信ぴょう性(知り合ったきっかけや交際・同居・婚姻に至った経緯、二人の実際上の関係を詳細に記載することで立証)
②当事者間の信頼関係・絆の厚さ・深さ・外国で生活することの困難性(言語・文化・風習の違い、衛生事情、持病を外国で治療することの困難性等)等をできる限り具体的に、細かいエピソードもふんだんにまじえて、法務大臣の心を動かすように記載する。
③二人の間に子が生まれた事実(妊娠含む)は、婚姻の信ぴょう性や信頼関係・絆の厚さ・深さを示すものとして非常に有利な事実です。
④国際電話の回数(通話記録や電話会社ぁら送られる明細書)、手紙やメールの内容(手紙の封筒と中身のコピーやメールをプリントアウトしたもの)、生活費等の仕送りの事実(銀行等の送金記録)、外国人の本国に行った回数(結婚式を挙げた、親族に会った、一緒に生活した、写真、航空チケット、領収書)
⑤退去強制前に在留特別許可や再審情願を願い出たこと
⑥過去に上陸特別許可申請をした事実
⑦外国人の反省文
⑧入管法違反以外でも有罪判決を受けた場合は、配偶者として監督すべき立場にあったにもかかわらず、犯罪を犯させてしまったことの分析と反省(異国の地にいることによるストレスや不便さに十分配慮してあげられなかった等)、二度と犯罪を犯させないための今後の具体的な取組み(家族一緒にいる時間を取る、親族全体で外国人を温かく迎え、親族全体でバックアップする)
⑨経済生活上問題がないことを立証(在職証明書、納税証明書、所有不動産の登記簿謄本、二人が安定して同居できる住宅の賃貸借契約書) 

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