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1.「技能実習」1号イの上陸の審査基準
ア 技能実習生に係る要件
a 海外の支店、子会社または合弁企業の常勤の職員で、当該事務所から転勤し、または出向する
者であること
b 修得しようとする技能等が単純作業でないこと
c 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること
d 母国で修得することが不可能または困難である技能等を修得するものであること
e 技能実習生(家族も含む)が、送出し機関、実習実施機関等から、保証金などを徴収されない
こと。また労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと
イ 実習実施機関に係る要件
a 次の科目についての講習(座学で見学も含む)を「技能実習」1号のイ活動予定時間の6分の1
以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1
以上)実施すること
ⅰ日本語
ⅱ日本での生活一般に関する知識
ⅲ入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
※専門的知識を有する外部講師が行い、入国後技能の修得活動に入る前に実施すること
ⅳ円滑な技能等の修得に資する知識
b 技能実習指導員や生活指導員の配置、技能実習の実施状況に係る文書の作成等、技能実
習生に対する報酬の額、宿舎の確保、労災保険等の保障措置その他団体監理型における実習
実施機関に係る要件と同様。
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