1.「技能実習」1号イの上陸の審査基準
 ア 技能実習生に係る要件
  a 海外の支店、子会社または合弁企業の常勤の職員で、当該事務所から転勤し、または出向する
  者であること
  b 修得しようとする技能等が単純作業でないこと
  c 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること
  d 母国で修得することが不可能または困難である技能等を修得するものであること
  e 技能実習生(家族も含む)が、送出し機関、実習実施機関等から、保証金などを徴収されない
  こと。また労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと

 イ 実習実施機関に係る要件
  a 次の科目についての講習(座学で見学も含む)を「技能実習」1号のイ活動予定時間の6分の1
  以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1
   以上)実施すること
     
ⅰ日本語

   ⅱ日本での生活一般に関する知識

   ⅲ入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報

   ※専門的知識を有する外部講師が行い、入国後技能の修得活動に入る前に実施すること
   
ⅳ円滑な技能等の修得に資する知識


  b 技能実習指導員や生活指導員の配置、技能実習の実施状況に係る文書の作成等、技能実
  習生に対する報酬の額、宿舎の確保、労災保険等の保障措置その他団体監理型における実習
  実施機関に係る要件と同様。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます