2.「技能実習」1号ロの上陸の審査基準
 ア 技能実習生に係る要件
  a 修得しようとする技能等が単純作業でないこと
  c 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること
  d 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
  e 日本で修得しようとする技能等を要する業務と同種の業務に従事した経験を有すること又は当
    該技能実習に従事することを必要とする特殊な事情があること
  f  技能実習生(家族も含む)が、送出し機関、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴
    収されないこと。また労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと

 イ 監理団体に係る要件
  a 技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で見学も含む)を「技能実習」1号
    のロ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を
    実施している場合は、12分の1
以上)実施すること
   
ⅰ日本語

   ⅱ日本での生活一般に関する知識

   ⅲ入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報

   ※専門的知識を有する外部講師が行うこ
   
ⅳ円滑な技能等の修得に資する知識


  b 監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、講習を実施する施設、技能実習生用宿
    舎の確保、労災保険等の補償措置、技能実習生の帰国旅費の確保その他帰国担保措置、
    講習の実施状況に係る文書の作成・保存、役員等に係る欠格事由等
  
 ウ 実習実施機関に係る要件
  a 技能実習指導員や生活指導員の配置していること
    b 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること
   c  技能実習生の宿舎の確保、労災保険等の補償措置、経営者等に係る欠格事由

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