4.「技能実習」1号ロから「技能実習」2号ロへの在留資格変更
「技能実習」1号ロの上陸の審査基準で求められる要件に加えて次の要件があります。
 ア 技能実習生に係る要件
  a わが国における「技能実習」1号ロの技能等の修得をする活動により基礎2級の技能検定その他
   これに準ずる検定又は試験に合格していること
  b 「技能実習」2号ロの活動を技能計画に基づき行うことにより、さらに実践的な技能等を修得しよう
   とするものであると認められること
  c 技能実習が、「技能実習1号」ロと同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われ
   ること。ただし技能実習生の責めに帰することができない事由により、同一の実習実施機関で
   の技能実習ができない場合は、この限りではない。
  d 技能実習の期間が次のいずれにも該当すること
   
ⅰ「技能実習」1号ロの期間が1年以下であること

   ⅱ「技能実習」1号ロの期間が9月以下である場合は、「技能実習」2号ロの期間が「技能実習」

     1号ロの期間の1.5倍以内であること
   
ⅲ「技能実習」1号ロの期間と「技能実習」2号ロの期間を合わせて3年以内の期間であること


 イ 監理団体または実習実施機関に係る要件
   基本的には「技能実習1号ロ」に求められる要件と同じですが、ロにおいて監理団体が行うこと
   とされている実習実施機関に対する月1回以上の訪問指導は、「技能実習」2号ロでは適用さ
   れません。「技能実習」2号ロに係る技能実習計画の作成は、実習実施機関が行うこともでき
   ます。

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