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1.告示外定住
 定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるもの。
 「日本人実子扶養定住」
 ①     独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
   充分な独立生計能力がなく、一時的に公的扶助を受けていても、将来の自活に備える予定や計画があれば許可されることがあります。
② 日本人の実子の親権者であること
   日本人の実子とは、嫡出・非嫡出に関わらず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者をいいます。日本人の実子は日本国籍でなくても良いです。
 (国籍法3条1項の国籍取得要件)
ⅰ日本人である父又は母による認知
 ⅱ子が20歳未満であること
 ⅲ認知した父又は母が、子の出生時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であること、又はその死亡時の時に日本国民であったこと
 ⅳ粦子が日本国民であったことがないこと
③ 日本国内において相当期間、実子を監護養育していること
   監護養育とは、親権者等が未成年者を監督し、保護することをいいます。「定住者」への変更が許可されても、その後、監護養育していなければ、更新申請は不許可となる可能性が高いです。
※「永住者」や特別永住者の実子を監護養育する外国人母を適用対象とはしていません。
※未婚の母である外国人と日本人の子として出生した子を救済する趣旨があるので、妻のある日本人父と外国人の愛人との間に出生した実子も対象となります。
  
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