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「定住者」(告示外定住)は、
条件を満たせば必ず許可が出るものではないので、不許可の場合も想定し他の在留資格も視野に入れ、入国審査官と相談しながら慎重に対応が必要。
在留資格の検討
① 「定住者」(告示外定住)
② 再婚による「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」
女性の場合は、自国の待婚期間を考慮する必要があります。
③ 学歴や実務経験がある場合は「人文知識・国際業務」「技術」
500万円以上の資力がある場合は「投資・経営」
④ 日本語学校、専門学校、大学への入学による「留学」
学校によっては、入学可能年齢、入学時期等を調べる必要があります
ケース1「離婚定住」「死別定住」子どもなし
① 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
経済的に安定していることが求められます。
② 実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実
※離婚の場合は離婚に至った経緯や今までの在留状況が審査の対象になりますので、結婚から離婚に至る経緯を詳細に説明していきます。
※夫の暴力、浮気、ギャンブルによる借金、性的変態行為・不能等が原因で離婚に至った場合は、より可能性が高くなりますが、入国管理局が元夫から離婚の事情を聴取することがありますので、ヒアリングはその点も考慮して慎重に行います。
ケース2「離婚定住」「死別定住」子どもあり
① 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
経済的に安定していることが求められます。
② 日本人・永住者・特別永住者との間に出生した子を日本国内で養育していること
日本人との婚姻期間が3年に満たなくても、許可されることが多いです。
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申請取次行政書士 丹羽秀男
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