退去強制令書に基づく収容の執行停止申請事件
昭和44年(行ク)第56号
申請人:AことA’、被申請人:東京入国管理事務所主任審査官
東京地方裁判所(裁判官:渡部吉隆・中平健吉・渡辺昭)
昭和44年9月20日
決定
主 文
 被申請人が申請人に対し、昭和四四年九月一一日付で発付した収容令書に基づく収容は当裁判所昭
和四四年(行ウ)第一九四号収容令書発付処分取消請求事件の判決確定に至るまでこれを停止する。
 訴訟費用は被申請人の負担とする。
理 由
一 申請人の申請の趣旨ならびに申請の理由は、別紙一記載のとおりであり、これに対する被申請人
の意見は、別紙二記載のとおりである。
二 当裁判所の判断
出入国管理令三九条が、入国警備官が退去強制事由該当容疑者を収容するには、その者に右の容
疑があることを疑うに足りる相当の理由があると認められるほか、所属官署の主任審査官の発付す
る収容令書によらなければならない旨規定しているのは̶̶もつとも、司法官憲の発する令状によ
らしめていない点において、違憲の問題が生ずるであろうが、この問題はしばらくおくこととし、
少なくとも̶̶収容すべきかどうかを主任審査官の判断に委ねることによつて、容疑者の人身の自
由を保障せんとする趣旨に出たものというべきである。したがつて、主任審査官は、収容令書の発
付にあたつては、単に容疑者が退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるかどうか
を判断するばかりでなく、さらに収容の必要の有無についても判断をなすべきであり、収容を必要
とする合理的理由の認められない場合又はその理由が消滅するに至つたと認められる場合において
は、当該収容又は収容の継続は、それが収容令書によつてなされているとはいえ、違法たるを免か
れないものと解するのが相当である。もつとも、収容の必要の有無の判断にあたつては、外国人と
いう特殊性と違反調査の円滑な遂行を考慮しうることは、いうまでもない。被申請人は、同令四五
条を引用して違反調査にあたつては容疑者を収容することが法の建前であるかのように主張する。
しかし、入国審査官が同令四五条に基づいて行なう審査も、容疑者の身柄を拘束していなければ進
められないものではないので、被申請人の主張をもつて右の解釈を左右するに足る資料とは到底な
しえない。
疎明によれば、申請人は、米国籍を有し、B大学在学中、一たん州兵となつたが、その後兵役の登
録にあたり兵役につくことを忌避し、その代替的義務として三年間キリスト教宣教師たる活動を選
択し、昭和三六年一〇月一〇日日本に入国し、C等においてキリスト教の宣教に従事していたが仏
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