在留期間更新不許可処分取消請求事件
昭和45年(行ウ)第183号
原告:A、被告:法務大臣
東京地方裁判所(裁判官:杉山克彦・加藤和夫・石川善則)
昭和48年3月27日
判決
主 文
一 被告が昭和四五年九月五日付でした原告の在留期間更新の不許可処分を取り消す。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
事 実
第一 当事者の求める裁判
一 原告
主文同旨の判決
二 被告
「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」
との判決
第二 原告の請求原因
一 本件処分の存在および経緯
1 原告は、アメリカ合衆国国籍を有する外国人で、昭和三三年ハワイ大学美術科を卒業し、ハ
ワイ州で公立学校の教師等をした後、アジア平和奉仕団の一員として韓国に渡つたが、同四四
年四月二一日その所持する旅券に在韓国日本大使館発行の査証を受けたうえ来日し、同年五月
一〇日下関入国管理事務所入国審査官により、出入国管理令(以下単に「令」という。)四条一
項一六号、特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(以下単に「省令」という。)一項三
号に該当する者としての在留資格をもつて、在留期間を一年とする上陸許可の証印を受けて本
邦に上陸し、入国した。
2 原告は、入国後東京都内に居住し、当初はB語学学校(以下「B」という。)に、その後は財団
法人C(以下「C」という。)に英語教師として生計をたてるかたわら、かねて念願していた琵
琶の修練を日本琵琶協会理事Dに師事して週二回、また、琴の修練を生田流Eに師事して週一
回うけ、日本古来の音楽文化の研究を続けてきたものである。
3 原告は、昭和四五年五月一日さらに日本での英語教育および琵琶、琴等の研究を継続する必
要があつたので、被告に対し、右を理由として一年間の在留期間の更新を申請したところ、被
告は同年八月一〇日「出国準備期間として同年五月一〇日から同年九月七日までの一二〇日間
の在留期間更新を許可する。」との処分(以下「本件処分」という。)をした。そこで、原告は、
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さらに同年八月二七日被告に対し、同年九月八日から一年間の在留期間の再更新を申請したと
ころ、被告は同年九月五日付で、原告に対し右更新を許可しないとの処分(以下「本件処分」
という。)をした。
二 本件処分の違法性
しかし、本件処分は、次の理由により違法である。
1 令二一条三項所定の在留期間の更新の許可は、「更新を適当と認めるに足りる相当の理由が
あるときに限り」されるのであるが、日本国憲法の前文および九八条は、国際協調主議を建前
としており、また、令二一条一項は、日本在留の外国人に対し在留期間の更新をうける権利を
与えており、いつたん入国を許可された以上、令五条一項各号の要件がないものと認められて
いるのであり、さらに、法定の各在留期間は、各在留資格の下での各在留目的に照らして、極
めて短期間にすぎるのであるから、日本に適法に在留している外国人は、在留期間満了後も令
二四条各号の要件またはそれに準ずべき事由その他とくに著しく不適当な事情がある場合を除
いては、原則として在留期間の更新を受けることができるものと解すべきである。ところが、
被告の本件処分においては、原告の在留期間の更新を許可しないことについてなんら合理的
な理由が存しないのであるから、同処分は違法である。
2 また、仮に右主張が容れられないとしても、本件二処分は、次のとおり、法務大臣の裁量権の
範囲を逸脱し、違法である。
 被告は、本件処分の理由として、原告がBの教師としての活動をすることが、その在
留資格であり、かつ、入国許可の要件であつたのに、これに反して転職したことをあげる
が、原告の上陸許可の証印としては、「四−一−一六−」との記載が、また査証には「雇
用のため」との記載があるのみであるから、被告が、右に表示されていない事項を在留資
格として扱い、その資格以外の活動を行なつたことを理由に、在留期間更新の不許可処分
をすることは許されない。
 仮に、原告の在留資格を最も狭く解釈しても、それは英語教師として勤務する資格であ
るというべきところ、原告は、Cに転職した後においても、原告の右資格には全く変動が
ないのであるから、在留資格外の活動をしたことにならないのはいうまでもない。また、
日本国憲法二二条は、外国人に対しても転職の自由を保障しているというべきであるか
ら、原告の同一在留資格内での転職を理由に本件処分のような不利益処分をすることは許
されないのである。
なお、在留外国人が転職して入管当局に許可を求めるとか、通知をするという手続は要
求されていないのであるから、外国人が入管当局に無断で転職することが許されないもの
と解すべき余地はない。
 仮に、Bの英語教師として勤務することが原告の在留資格であつたとしても、原告のB
からCへの転職(以下「本件転職」という。)には、次のような正当な理由があつた。
すなわち、原告は昭和四四年五月一〇日入国後直ちにBに勤務したが、原告は、ハワイ
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や韓国での経験に基づき、自分なりの英語教育方法を有しており、Bの画一的教授方法に
疑問を持ち、生徒に進歩のないのを見て自己の確信する方法で教える必要を感じたが、B
は、放送設備により教師を監視して画一的教授方法を強制するばかりでなく、授業のスケ
ジユールが乱れて、当日にならないと授業担当時間が定まらず、余暇の予定も組めない状
態になつた。さらに、原告に対する給与の支払いが遅れたり、それがBの近辺に支店のな
い銀行払いの小切手でされたうえ、原告が昼休みに当該銀行にその支払いをうけに行つて
授業に五分間遅刻したことをとがめられたりしたことなどの事情が重なつたため、原告は
Bに対し強い不満と不信感とを抱くに至つた。他方、原告は、その頃フルブライト委員会
の人に紹介されて、Cに行き、その教授方法が自己の信ずるとおりのものであることを知
り、同年六月上旬Bを退職してCに勤務するに至つたのである。
なお、Bは、国際的な語学教育機関であるが、日本では設立されてから日も浅いうえ、英
語教育専門機関でないのに対し、Cは、昭和三一年七月学界、財界の有志によつて設立さ
れた日本英語教育研究委員会の事業拡張により同三八年二月設立された財団法人で、この
種の英語教育機関としては、設備、教師、活動、権威等の点で日本では最大の規模のもので
あつて、Bに比してなんら遜色はなく、転職先が不適切といえないことも明らかである。
 また、被告は、本件処分の理由として、①原告が外国人ベ平連に所属し、政治活動に参加
したこと、および②本件処分の前の在留期間の更新たる本件処分が出国準備期間として
されたことをあげている。
 しかし、右の各理由は本件訴訟以前には開示されなかつたものであるところ、本件事案
のように処分の裁量の範囲が大きく、かつ人身に関する処分の場合には、処分の理由を訴
訟において追加、変更することは、被処分者にこの点に関する充分な準備の余裕を与えず
に訴訟進行を強いることになり、司法救済を困難ならしめるから、許されない。
 仮に右のような処分理由の追加が許されるとしても、①のような処分理由に基づいてさ
れた本件処分は違憲、違法なものである。
すなわち、いわゆる「政治活動」の中には狭義のものと広義のものとがあり、前者を行な
う権利(Political rights)は、参政権であつて、具体的には選挙権、被選挙権、公務員就任
権、国民投票権などがこれに包含され、国の主権者たる国民のみが有するものであるのに
対し、後者を行なう権利は、国の政治について意見を表明したり、政治情報を収集したり、
研究、討議などを行なう権利であつて、これらの行動は思想の自由、表現の自由、集会・結
社の自由と結びついた市民生活的行動であり、市民としての権利(civil rights)である。こ
のような思想の自由、表現の自由等は、民主主義社会の健全な発展、維持にとつて不可欠
であるとともに、人間として根源的な自由であり、国家がこれを侵害することは絶対に許
されない天賦の基本的人権であつて、国の政策によつて直接に利益、不利益を受ける在日
外国人に対しても保障されるべきものである(なお、被告は、わが国の特定の政治政策に
影響を与える政治活動を他の政治活動から区別し、また、政治的活動をそうでない表現活
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動から区別して、これらを外国人に憲法上保障されていないものである旨主張するが、こ
のような区別はそもそも根拠がないうえ、区別自体極めて困難であるから、右主張は結局
外国人に対して憲法二一条の適用を全面的に認めないことに帰着し、失当である。)。
原告は、ベトナム侵略戦争を非人道的な許すべからざるものと考え、これに対する反対
の意思表明を、集会、デモ行進、ビラまき、反戦放送などの合理的かつ平和的手段によつて
行なつてきたものであるが、これは、アメリカ合衆国政府の戦争政策に反対する政治的行
為であることはいうまでもないが、同時に人間の良心から出発した思考の末やむにやまれ
ずした表現行為であつて、日本国憲法二一条の保障する基本的人権の行使であるから、こ
れを理由として在留期間更新の不許可処分をすることは許されない。
 また、前記②のような理由に基づく本件処分も違法である。
すなわち、令二一条によると、在留期間更新の許否は申請のあつたときに判断されるべ
きものであつて、事前に次回以降の処分を拘束するような処分は認められていないし、か
つ、そのような処分を認めるべき合理的必要性も全くない。
また、被告主張の出国準備期間という許可処分は、許可処分としての面と不許可処分と
しての面とを併わせもつ、極めて内容の不明確なものであり、かつ、外国人の地位を著し
く不安定にする処分であるから、許されない。さらに、本件処分されても、原告の在留資
格には変更はないというべきであるが、仮にこれが在留資格を変更する処分であるとする
と、令二〇条、二一条所定の在留期間の更新は在留資格の変更を伴わない処分なのである
から、その申請に対して在留資格を変更する処分は許されないはずである。
ところで、本件処分が出国準備期間のためのものであつたとしても、右処分は前記の
とおり、原告の転職、政治活動を理由としてされたものであるから違法なものであるとこ
ろ、これを前提としてされた本件処分も、その違法性を承認するものであるから、違法
である。
 さらに日本国憲法による基本的人権および法の下の平等の保障は、在日外国人について
も合理的な範囲で及ぶものと解すべきところ、本件処分は、原告の前記のような英語教
育、日本古典音楽の研究を途中で断念させることになつて、原告の幸福追求権(憲法一三
条)、学問の自由(同二三条)、居住の自由(同二二条)を侵害することになり、また、原告
と同じくC等に勤務している外国人教師たちの多くが、在留期間の更新を再三許可されて
安定した生活を営んでいるのに対し、原告に対してのみ在留期間の更新を認めないで差別
する合理的事由は何もなく、法の下の平等の原則(同一四条)に反するもので、違法である。
三 よつて、原告は、本件処分が違法であることに基づき、その取消しを求める。
第三 請求原因に対する被告の認否および主張
一 請求原因に対する認否
請求原因一の事実のうち、原告の出身校、米国および韓国における職歴、原告の琵琶・琴の修
練・研究、将来におけるその継続の必要性の各点は不知であるが、その余の事実は認める。請求
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原因二の事実のうち、被告が本件処分の理由として原告主張の各点をあげていることは認める
が、その余の事実は争う。
二 本件処分の適法性についての主張
1 原告は、令二一条一項が在留外国人に対し在留期間の更新を受ける権利を与えている旨主張
するが、在留期間の更新は、令二一条三項により明らかなように法務大臣において当該外国人
が提出した文書により在留期間の更新を適用と認めるに足りる相当な理由があるときに限り許
可されるのであつて、その許否が法務大臣の自由裁量に委ねられているのである(なお、外国
人の入国および在留の許否は、もつぱら当該国家の自由裁量により決定しうるのであつて、特
別の条約がない限りは、国家は外国人の入国または在留を許可する義務を負うものではないと
いうのが、国際慣習法上認められた原則であり、わが国の出入国管理令の各規定にもこの原則
が反映しているのであつて、令二一条は外国人に在留期間の更新を権利として付与したもので
はない。)。そして、法務大臣は、実質的には、在留資格に関する事項を審査するほか、出入国管
理令の定める上陸拒否事由(五条一項)および退去強制事由(二四条)の趣旨に則り、従前の在
留状況をも考慮して、右要件の有無について判断するのであるから、在留期間の更新について
の審査は、在留期間中における退去強制事由の審査とは本質を異にし、従前の在留期間中の退
去強制事由に至らない程度の事由も更新拒否の理由となり得るのであつて、法務大臣の更新の
許否についての裁量の範囲は極めて広いのである。
2 次に、原告は、本件処分が法務大臣に認められた裁量の範囲を逸脱する違法なものである
と主張する。
 しかし、原告のようにわが国において語学教師を行なおうとする者から入国査証の申請が
あつた場合は、教師として勤務する施設が特定しており、かつ、実際に有効な雇用契約が成
立していることを確認したうえで、学校の規模、教師数、経営内容を調査し、当該外国人が真
実、かつ、もつぱら英語教師として活動することが確実であり、わが国の労働市場等も考慮
してその者の入国を許可することがわが国にとつて利益であると認められる場合に限つて、
令四条一項一六号、省令一項三号の法務大臣がとくに在留を認めるものとしての在留資格を
もつて入国を許可しているのが実情である。
ところで、原告は、昭和四四年三月二〇日在韓国日本大使館にBの英語教師として勤務す
るという入国目的で入国査証の申請をし、同年四月二一日右目的のための特定査証の発給を
受けたのであるが、もともと法務大臣が特に在留を認める者に対して与えられる令四条一項
一六号、省令一項三号に定める在留資格は、法務大臣が当該外国人に対しどのような活動を
認めるかによつて、その活動内容が特定されるのであるところ、法務大臣は、原告の右査証
申請に基づき外務大臣から協議をうけた際、本邦における活動はBの英語教師として認める
旨を回答し、それにより前記査証が発給されているのであるから、同査証には「雇用のため」
とのみ記載されていても、これはBに英語教師として雇用されるためのものであり、単に英
語教師として本邦に入国を許可することを表わすものではないのである。したがつて、原告
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のような外国人の英語教師の場合、入国査証申請にかかる勤務先を入国後雇用契約期間中に
変更すると、法務大臣が予め当該外国人に特に在留を認めることとした事由が失われてしま
い、当該外国人は退職により入国目的を失うことになるのであるから、本邦における他の施
設において英語教師として勤務することを希望する場合には、本人の責めによらないで当初
の勤務先で勤務することができなくなつた場合等を除き、原則としていつたん出国し、新た
に入国査証申請からやり直すべきものである。
しかるに、原告は、本邦入国後わずか一七日間でBを退職し、Cに英語教師として就職し
ており、入国を認められた学校における英語教育に従事しなかつたのであるから、法務大臣
がその在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるものと認めず、本件各処分
をしたことは適法である。
 また、原告は、被告が本件訴訟において本件処分の新たな理由を追加することは許され
ない旨主張する。しかし、被告が本件処分をするにあたつては、原告が政治活動をしたこ
とが処分の実質的理由の一つとなつていたのであるから、本件処分においてもこれがその
理由に含まれていたものというべきである。
そして、在留期間の更新の許否の処分をするにあたつて、その理由を明示することは法律
上要求されていないから、本件処分に際し、原告の政治活動がその理由となつていること
を原告に告知しないのは当然であつて、本件において、右政治活動が本件処分の理由とな
つている以上、これを訴訟において主張することは許されるべきである(なお、被告は本訴
の最初の口頭弁論期日に答弁権により原告の政治活動を処分理由の一つとして主張している
のであるから、原告がこれに対応して訴訟準備をする余裕も与えられていないということは
ありえない。)。
 およそ、日本国憲法第三章の諸規定による基本的人権が在留外国人に対しても保障され
るかどうかは、当該権利の性質によつて判断すべきものであるが、民主主義政治体制をと
つている日本国憲法下においては、わが国の政治は日本国民の意思により決定されるべき
ものであるから、国民と異なり、わが国と身分上の永続的結合関係を有しない外国人は、
わが国の政治に直接参加する権制(参政権)を有しないばかりでなく、わが国の政治的意
思形成に影響を与える政治活動を行なうことも、権利としては保障されてないものという
べきである(実質的にみても、このような政治活動を許容することは、わが国と単に場所
的結合関係にのみ立つている外国人の無責任な政治活動による弊害をもたらす危険があ
り、また、外国人がわが国を政治活動の場として悪用する危険もないとはいえない。)。し
たがつて、外国人の政治活動の自由には、右のような限界があるのであるから、その範囲
においては憲法二一条の表現の自由の保障は及ばないというべきである。そして、政治活
動の目的・内容からみて、わが国の政治体制の変更を主張する活動、国民の参政権の行使
に直接影響を与える活動、わが国の特定の政策(国内・外交)に影響を及ぼす活動などは、
右の趣旨からして憲法の保障の対象外であると考えるべきである。
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 ところで、原告は、入国後間もなく、米国のベトナム軍事介入反対、日米安保条約反対、
在日外国人の政治活動に対する日本政府の抑圧反対等を主唱し、これらの政治活動を目的
とする組織であるいわゆる「外国人ベ平連」に所属し、昭和四四年六月三〇日外国人ベ平
連定例集会に参加し、それ以来同年一二月二二日まで九回にわたり同集会に参加したほ
か、同年七月一〇日左派華僑青年等が同月二日より一三日まで国鉄新宿西口付近において
行なつた出入国管理法粉砕ハンガーストライキを支援するため、その目的等を印刷したビ
ラを通行人に配布し、同年九月六日および一〇月四日ベ平連定例集会に参加し、同月一五
日および一六日にはベトナム反戦モラトリアムデー運動に参加して米国大使館にベトナム
戦争に反対する目的で抗議に赴き、同年一二月七日横浜入国者収容所に対する抗議を目的
とする示威行進に参加し、同四五年二月一五日朝霞市における反戦放送集会に参加し、同
年三月一日朝霞市の米軍基地キヤンプドレイク付近における反戦示威行進に参加し、同月
一五日ベ平連とともに朝霞市における「大泉市民の集い」という集会に参加して反戦ビラ
を配布し、同年五月一五日米軍のカンボジア侵入に反対する目的で米国大使館に抗議のた
め赴き、同月一六日、五・一六ベトナムモラトリアムデー連帯日米人民集会に参加してカ
ンボジア介入反対米国反戦示威行進に参加し、同年六月一四日代々木公園で行なわれた安
保粉砕労学市民大統一行動集会に参加し、同年七月四日清水谷公園で行なわれた東京動員
委員会主催の米日人民連帯米日反戦兵士支援のための集会に参加し、同月七日には羽田空
港においてロジヤース国務長官来日反対運動を行なうなどの政治的活動を行なつた。これ
ら原告の政治活動は、令五条一項一四号の「日本国の利益」を害する虞れのある行為に該
当し、しかも原告が将来もそのような政治活動を行なう虞れがあるものと認めるに足りる
充分な理由があるのみならず、これらは在留資格の内容となつている活動に附随して行な
われたものというよりは、むしろ政治活動を行なうことを主たる目的として本邦に在留し
ているものと認められるから、実質的には資格外活動に該当するものということができ、
原告については在留期間更新を拒否すべき相当の理由がある。 
よつて、このような理由に基づき被告のした本件処分には裁量権の逸脱はなく、適法
である。
 本件処分は、出国準備のため在留期間を一二〇日とする更新許可であつて、形式的には
その在留資格に変更を加えるものではないが、その実質的な趣旨は、出国の準備をするため
のものであつて、いわば実質上不許可処分に等しいものであるから、さらにこれを更新する
必要は全くないのである。そして、このような許可処分に対する取消訴訟が可能か否かにつ
いては疑問があるが、仮に、これが可能であるとすれば、原告は右許可処分の取消訴訟を提
起すべきであつたのであり、同処分がすでに確定した現在においては、その違法事由をもつ
て、本件処分の取消事由とすることは許されない。したがつて、本件処分には裁量の逸
脱はなく、適法というべきである。
第四 被告の主張に対する原告の認否
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一 被告の本件処分の適法性に関する主張の2の、の各事実は、いずれも争う。
二 同のの事実のうち、外国人ベ平連の目的、昭和四四年七月一〇日のビラ撒きの目的、同年
一二月七日の行為の目的、内容、同四五年三月一五日および五月一六日の各行為はいずれも否認
するが、その余の事実はすべて認める。
第五 証拠関係《省略》
理 由
一 本件処分の経緯
請求原因一の事実(本件処分に至る経緯)は、原告の出身校、米国および韓国における職歴、原
告の琵琶、琴の修練、研究、その将来における継続の必要性の各点を除き、当事者間に争いがなく、
成立について争いのない甲第一四号証、乙第四、第七、第一六号証および原告本人尋問の結果に
よると、原告は昭和三四年ハワイ大学(教育学等専攻)を卒業し、ハワイ州立学校の教師、米国船
舶局職員をした後、昭和四一年米国平和奉仕団の一員として韓国に渡り、英語教育に従事したこ
と、原告はかつてハワイにおいて二年間程琴を習つたことがあり、また、琵琶の演奏に魅了され
たこともあつて、かねてからこれら日本の古典音楽の研究をすることを念願としていたが、昭和
四五年一月ころから琵琶をDに師事して週二回、琴をEに師事して週一回それぞれ習い、その研
究を続けてきたこと、原告は、ゆくゆくはアメリカのアジア音楽部門を有する大学で琵琶、琴な
どの教授をすることを志しており、それには相当長期にわたつて、日本で英語教育に従事するか
たわら、このような古典音楽の研究を続けることが必要であることが認められ、右認定を覆すに
足りる証拠はない。
二 本件処分の違法性の有無
そこで、次に、本件処分が違法か否かについて検討する。
1 令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務
大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可す
ることができる旨定められているのであるから、原告主張のように、外国人は違法強制事由ま
たはそれに準ずべき事由等が存しない限り在留期間の更新をうける権利を与えられているとい
うことではない(令二一条一項は、同条二、三項等の規定との関連において解釈されるべきこ
とはいうまでもない。)。法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を認め
るに足りる相当な理由があるか否かを判断するに際し、在留の目的、必要性その他在留資格に
関する事項のほか、従前の在留状況等を考慮して更新の許否を決することができるものという
べく、在留期間の更新の許否については、相当広汎な裁量権を有するものと解すべきであるが、
この裁量権も憲法その他の法令上、一定の制限に服するのは当然である。
2 そこで、本件処分が、原告主張のように、法務大臣に与えられた裁量の範囲を逸脱する違
法なものであるかどうかについて、以下に考察する。
 まず、原告が、わが国で英語教師として勤務するかたわら、念願としていた日本古典音楽
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の研究を志して来日し、在留の約一年間、BおよびCで英語教育に従事し、余暇に琵琶、琴の
修練を積んできたが、本件処分当時いまだ日も浅く、そのいずれについても充分な成果を
あげえないでいたことは、前認定のとおりであるから、原告について本件処分当時在留期
間の更新を必要とする相当の理由があつたものということができる。
 被告は本件処分の理由の一として原告の本件転職をあげるので、次にこの点について検
討する。
いずれも成立につき争いのない甲第一号証の二五、二六、第二ないし第六、第一六、第一七
号証、乙第一、第二、第八、第一一、第一六ないし第一八号証、弁論の全趣旨によりその成立
を認める乙第一二号証および証人F、同G、同Hの各証言、原告本人尋問の結果の一部なら
びに弁論の全趣旨を総合すると、原告は、韓国からわが国に入国するにさいし、入国目的を
Bに雇用されることとして査証の申請をし、Bとの雇用契約書およびその身元引受書を提出
したので、被告において入国を許可したが、在韓国日本大使館発行の査証の上では、入国の
目的は単に「雇用されるため」(for employment)と記載され、また法務省入国管理局名義の
下関港における上陸許可の証印にも、在留資格は「四−一−一六−」すなわち、令四条一項
一六号、省令一項三号に基づき法務大臣が特に在留を認める者に該当することの略号が記載
されたにすぎず、また、入国および上陸の許可のさい、原告に対し、その入国目的および在留
資格がBに雇用されることに限定される旨あるいは勤務先を変更するには関係当局の承認を
要する旨等の告知は、なんらされなかつたこと、原告は昭和四四年五月一〇日入国後直ちに
Bに勤務したが、Bの教授方法の効果に疑問をいだき、自己の従前の経験からみて効果的と
確信する方法で教育する必要を感じたものの、放送設備を通じて授業を監視されるため画一
的な教授方法をとることを余儀なくされたほか、同校の日々の授業担当時間が定まらないた
め、生活の予定すら立てられない状態であり、さらに、同校では、給与の支払いが遅れたり、
その支払いを学校附近に支店のない銀行払いの小切手でしたりしたうえ、原告が昼休みに当
該銀行にその支払いをうけに行つて授業に五分ほど遅刻したところ、それをとがめられたこ
となどの事情が積み重なつたため、原告はBに対して強い不満をいだくに至つたこと、他方、
原告は、そのころCの求人を伝え聞き、また、Cが日本人に対する英語の教授方法として最
良の方法を研究しながら教育していることを知り、同年五月末ころBの職員に辞意を告げて
退職し、Cに勤務するようになり、目下これによつて生計を立てていること、Cは昭和三八
年二月に学界、財界の有志によつて設立された財団法人であつて、英語教育機関としては教
師、設備、コースの内容、種類の豊富さ等の点で日本でも屈指のものであり、Bに比して遜色
がなく、Cは原告の生活費、帰国旅費、法規の遵守および情報の提供について保証し、原告の
講師としての在任期間一年間を延長しうるものとしていることを認めることができ、右認定
と原告のBにおける在職期間について符合しない甲第一七号証および原告本人尋問の各一部
は、前掲各証拠に対比して採用できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。
以上認定の事実関係によると、原告はBに雇用されることを入国目的として査証の申請を
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し、被告においてこの点を審査したうえで入国を許可したのであるが、前記の査証および上
陸許可の証印上の記載その他原告に対する入国許可の経緯等からは、(被告係官の主観的意
図はともかくとして)とうてい原告の在留資格がBにおける英語教師に限定されているもの
と解することはできず、したがつて、被告の主張するように、原告がBからCに転職したこ
とを把えて、在留資格外の活動を行なつたとか、これによつて入国目的を失つたとかいうこ
とはできない。また、原告がBに就職後三週間足らずで勤務先の責任者に正式に告知するこ
となく転職した行為には、適切さに欠けるところがあるようにみえるが、右転職には前記認
定のような一応の理由があるうえ、転職先は、従前の勤務先と同種のものであり、かつ、これ
に比して遜色がなく、また外国人の在留状況という観点からみて、なんら非難すべき点のな
い勤務先であつて、原告はそれ以来本件処分当時まで同所に引き続き勤務しているのであ
るから、右転職をもつて、出入国管理上の秩序を乱したとはいえず、また、関係当局との信頼
関係を破壊したと解することもできない。
さらに、成立につき争いのない甲第七、第八、第一八、第一九号証、証人Gの証言および弁
論の全趣旨によると、そもそも在留期間更新の申請に対して不許可処分がされることは極め
て少いばかりでなく、原告の同僚その他同種の在留資格の者についても更新の許可をされて
いる例が相当多く、転職者についても更新を許可する例があることが認められ、右認定に反
する証拠はない。
したがつて、以上認定の各事実のほか、現行法の下では転職を希望する在留外国人がその
許可をうけ、あるいはその届出をするなどの手続が全く定められていないことも合わせ考え
ると、被告が本件転職を理由として本件処分をしたことは、社会観念上著しく公平さ、妥
当さを欠くといわなければならない。
 また、被告は、本件処分の第二の理由として原告の政治活動をあげるので、以下この点に
ついて判断する。
 まず、原告は、被告が本件訴訟においてはじめてこのような処分理由を追加することは、
被処分者の充分な訴訟準備を困難にするから許されない旨主張するが、法務大臣が在留期
間の更新の許否の処分をするにあたり、その処分理由を被処分者に告知すべき法律上の義
務はないから、原告が本件処分の理由の一部を知り、他を知らなかつたとしても、それ
は事実上のものにすぎず、また、本件訴訟記録によれば、本件訴訟の第一回口頭弁論期日
において、被告は右のような処分の理由を陳述し、原告はこれを了知したことは明らかで
あるから、この点に関し、原告が訴訟上充分に準備すべき余裕を与えられなかつたという
こともできない。したがつて、原告の右主張は理由がない。
 被告の本件処分の適法性についての主張の2ののの各事実(原告の政治活動)は、
外国人ベ平連の目的、原告の昭和四四年七月一〇日のビラ撒きの目的、同年一二月七日の
行為の目的、内容、同四五年三月一五日および五月一六日の各行為の点を除き、当事者間
に争いがなく、証人Iの証言によりその成立を認める乙第一三号証の二、成立につき争い
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のない乙第二〇ないし第二二、第二四号証および証人Iの証言によると、外国人ベ平連は、
昭和四四年六月在日外国人三〇数人によつて、アメリカのベトナム戦争介入反対、日米安
保条約によるアメリカの極東政策への加担反対、在日外国人の政治活動を抑圧する出入国
管理法案反対の三つの目的のために結成された団体であるが、いわゆるベ平連からは独立
しており、また、会員制度をとつていないこと、原告の昭和四四年七月一〇日、同年一二月
七日、同四五年三月一五日、同年五月一六日の各行為の目的ないし内容がいずれも被告主
張のとおりのものであること、被告の主張にかかる原告参加の集会、集団示威行進等がい
ずれも平和的かつ合法的行動の域を出ていないことが認められ、原告本人尋問の結果のう
ち右認定と符合しない部分は、前掲各証拠に対比して採用できず、他に右認定を動かすに
足りる証拠はない。
ところで、ひとたび入国を許可された在留外国人の政治活動が在留期間更新の不許可を
相当とする事由に当たるか否かを判断するには、少なくとも令五条一項一一号ないし一四
号に準ずる事由があるか否かを考察すべきであつて、かかる事由もないのにされた更新不
許可の処分は裁量の範囲を逸脱するものと解され、本件においては、原告の行なつた政治
活動が日本国民および日本国の利益を害する虞れがあると認められるか否かが問題とな
る。
このような観点から本件をみると、原告の行なつた前記のいわゆる政治活動のうちに
は、まず、いわゆるベトナム反戦(米軍のカンボジア介入反対を含む。)を目的とする集会、
集団示威運動および反戦放送への参加があるが、米国のベトナム政策については、人道上、
外交上の見地からの批判が存し、米国内においても反対の意見が少なくないことは公知の
事実であるから、米国人である原告が本国の行ないつつある右政策に対し、滞在地である
日本国内において自己の見解を表明し、主として在日米国人に対して反戦を呼びかける行
為(ロジヤーズ国務長官来日反対の行動も同趣旨に出たものと解される。)は、政治活動と
いうよりは、むしろ一米国人としての自然の思想表現であつて、これをもつてわが国の政
治問題に対する不当な容喙とみることはできず、このために日本国民および日本国の利益
が害される虞れがあるということもできない。
次に、原告の参加した集会、集団示威運動の中には、ベトナム反戦とならんで日米安保
条約反対をも目的とするものがあつたことは前記認定のとおりであるところ、日本国の安
全保障の方策は、もつぱら日本国民が選択決定すべき政治問題であつて、外国人の干渉す
べき事柄ではなく、日本国憲法がこのような問題についての在留外国人の集会や集団示威
運動等の自由を日本国民に対すると同等に保障しているものとみることはできない。しか
しながら、そのような政治活動を行なつた外国人の日本在留を許容するかどうかの裁量に
あたつては、当該外国人の在留が日本国の利益を害する虞れがあるか否かを、その者の行
なつた政治活動の実体に即して判断すべきものである。そして、成立につき争いのない乙
第一六号証、前掲乙第二四号証、証人清水知久の証言および原告本人尋問の結果を総合す
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ると、原告自身は、むしろ日米安保条約を廃棄することは非現実的であるばかりでなく、
そもそもこのような日本の政治問題は日本国民みずからが決定すべきであるとの考えを持
つており、従来、日本の政治に関する発言をさし控えるように努めていたこと、原告が前
記の集会等に参加した意図は、もつぱらベトナム反戦を訴える点にあつたこと、および右
集会等における原告の参加の態様は、指導的または積極的なものではなかつたことが認め
られる。してみると、原告の参加した集会等は、原告が本来意図した目的とは異なる政治
主張をも包含しており、このような集会等に参加したこと自体思慮を欠くものがあつたと
しても、原告の集会等への参加の目的および態様が右のようなものであつたことに鑑みる
ならば、この集会参加のゆえに原告の日本在留が日本国民および日本国の利益を害する虞
れがあるとまではとうてい考えられない。
さらに、原告の前記の入管法案反対ハンスト支援ビラ配布、横浜入国者収容所に対する
抗議の示威運動についてみると、出入国管理法制および入国者収容所の待遇のいかんは、
日本の政治問題であると同時に、在留外国人にとつて直接の利害関係をもつ問題であるか
ら、在留外国人である原告がこの問題について日本国民に呼びかける行為は、日本の政治
に対する干渉というよりは、原告自身の身分上の利害に関して日本政府および日本国民に
善処を訴える行為という性質をもつものということができ、そのさい原告のとつた行動自
体についても、日本国民の政治的選択に不当な影響力を行使し、あるいは国の政策遂行に
支障を与えるようなものがあつたことを認めるに足る証拠はない。とすれば、この行為の
故に原告の日本在留が日本国民および日本国の利益を害する虞れがあるとみるべきでない
ことは、いうまでもない。 
そして、原告の前記のいわゆる政治活動のすべてを合わせ考えても、それゆえに原告の
日本在留が日本国民および日本国の利益を害する虞れがあるとは考えられず、また、被告
の主張のように、原告の日本在留の主たる目的がこのような政治活動を行なうことにある
との事実を認めるに足りる証拠はないから、原告が実質的に在留資格外の活動に従事した
と断ずることもできない。したがつて、被告が原告の前記のいわゆる政治活動を理由とし
て本件処分をしたことは社会観念上著しく妥当性を欠くものといわなければならない。
 以上認定の諸事情を総合して考察するならば、被告の本件処分は、原告の行なつた本件
転職およびいわゆる政治活動の実体が、なんら在留期間の更新を拒否すべき事由に当たらな
いのに、著しくこの点の評価を誤つたもので、日本国憲法の国際協調主義および基本的人権
保障の理念にかんがみ、令二一条により被告に与えられた裁量の範囲を逸脱する違法の処分
であるといわなければならない。
 被告は、本件処分は、出国準備のための猶予を与えた実質上の更新不許可処分であるか
ら、これをさらに更新する必要はないばかりでなく、仮に右処分が違法であつたとしても、
右処分はすでに確定しているのであつて、その違法事由をもつて本件処分の取消しを求め
ることはできない旨主張する。
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原告が当初一年間の在留期間の更新を申請したところ、被告が出国準備期間として一二〇
日間に限つて更新を許可する旨の本件処分をし、その後原告がさらに一年間の在留期間の
再更新を申請したのに対し、被告はこれを許可しないとの本件処分をしたことは当事者間
に争いがない。
しかしながら、出国準備のための在留期間の更新許可の処分は、従前の在留資格を変更ま
たは消滅せしめるものではなく、従前の在留資格を維持しながら、その更新許可が出国の準
備のため特に付与されたもので、期間満了後はもはや再度の更新を行なわないことを事実上
予告する意味をもつにすぎないから、右のような出国準備のための許可処分があつても、法
律上再度の更新許可申請に対する処分の内容が拘束されるものではないから、再度の許可申
請が却下されたとき、その却下処分を争いうることはいうまでもない。本件において、本件
処分が被告主張の理由に基づいてされ、かかる理由に基づく本件処分が違法であること
はすでに判示したとおりであるから、この点に関する被告の主張は採用できない。
三 結論
以上判示のとおり、本件処分が違法であるとして、その取消しを求める原告の請求は理由が
あるから、これを認容することとし、訴訟費用の負担について行訴法七条、民訴法八九条を適用
して、主文のとおり判決する。

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